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第34回介護福祉士試験に向けて 第32回の反省と確認 「後半」

第32回の過去問から反省と確認

早速、今回は「介護の基本」から確認します。

問19 ICFの分類

ICFと言えば、国際生活機能分類を思い出しますが、健康状態、心身機能、活動、参加、環境因子、個人因子も思い出せます。

それぞれがどんな項目に該当するのか、実務者研修と時にも何度もグループミーティングや個人学習でも経験しましたが、5つの選択肢のどれが該当するのかと尋ねられて、各カテゴリーに落とし込むような作業までしませんでした。

つまり、各選択肢を見比べて、「これかなぁ」で選んで間違ったのです。

落ち着いて考えると正解できたように思いますが、試験時間と正解率を考えると早々に勘で選んでしまってもいいと思いました。

とはいえ、先ずは環境因子に該当する選択肢は、1、2、5ではないでしょうか。

さらに心身機能に該当するのは、1と2ではないので、5なのですが、「バランスを崩す」と言う記述よりも「下肢に力が入らない」なら馴染みもあるので選択しやすかったでしょう。

問21 屋内での事故発生率

割とこの手の出題を見かけるので、「居間」と覚えておきましょう。

問23 サ責の仕事とは?

訪問介護事務所にいるサービス提供責任者は、ケアマネが作成したケアプランをもとに、実際に各家庭を回る時に行う「サービス」を計画しています。

これも実務者研修で計画書の作成をしたので、ケアマネとの役割の違いを知っていました。

問27 直面化の技法とは?

直面化の技法とは、コミュニケーションの中で、相手の言語化が困難な時などに聞き手が具体的に言葉で示していく手法。

その内容に近いものとして、選択肢1が当てはまる。

問29 構音障害とは?

構音障害に似たものとして失語症がありますが、どちらも上手く話せないという部分で似ています。

しかし、構音障害が運動中枢の機能が不調であることに対し、失語症は言語中枢が上手く機能しないことで起こります。

問39 ボタンエイド、ソックスエイドとは?

どちらも自助具で、ボタンの着脱などを簡単に行えるためのものです。

問40 役職とその仕事内容が正しいものは?

糖尿病を患うと巻き爪などになりやすいことを知っていれば簡単でした。

介護士が行うべきではなく、看護師に任せるべきということもポイントでしょう。

その事実を知っていたなら、正解できたはずです。

問44 注意するべき食事区分

普段から炭水化物ばかりの食事になりやすい利用者へのアドバイスなので、主食は十分に摂取できていると言えます。

そこで、野菜等を補うことを考える問題でしたが、こみちは単純に主食に工夫をするものと思ってしまいました。

言われてみれば、たしかにそうで、むしろ簡単な問題でした。

問46 食事と栄養の組み合わせ

骨粗鬆症を予防するにはカルシウムが思い浮かびます。

そして、カルシウムの吸収を助ける栄養素がビタミンDなのです。

因みに魚にはカルシウムとビタミンDの両方が含まれています。

問48 清拭の注意点

腹部は臍からのの字が基本で、さらに中心部から外へと拭きあげます。

問53 肉入りカレーでの食中毒で注意すること

食中毒を引き起こす菌には、大腸菌、サルモネラ、黄色ブドウ球菌、ウエルシュ菌などが有名です。

しかし、腸炎ビブリオやカンピロバクターなども要チェックな上に、これら全てが選択肢に含まれていました。

つまり、食中毒だけではなく、「再加熱でも死滅しない」というワードに適した菌を選ばなければいけません。

鶏肉については、カンピロバクターが要注意とされていて、飲食店向けにも生食での提供に注意喚起されるほどです。

サルモネラ菌は、肉だけでなく、人の手についた菌が調理過程で料理をかいして引き起こすことがあります。

黄色ブドウ球菌も人の手を介して菌が繁殖します。

また、熱に対する抵抗力も強く、注意しなければいけません。

しかし、二日目のカレーで、再加熱した場合でも食中毒の危険性が注意喚起される理由として、ウエルシュ菌が挙げられます。

正解もこの菌を示す選択肢1ですが、正直なところこれだけの知識量をテスト中に思い出せるか自信が持てません。

問55 クーリングオフの相談窓口は?

消費生活センターです。

問56 眠れない時の対策

日光を浴びることで発生するメラトニンの効果で、睡眠誘導できるので、その選択肢1が正解です。

問60 高齢者施設の介護士が行う死亡後の介護とは?

5つの選択肢の中で、口が開かないように「紐」で顎を固定するという話は、エンゼルケアに関することを知り始めた時によく耳にします。

死後硬直は、個人差もあるそうですが、一般的な目安としては3時間くらいから始まり、顎筋力を皮切り、身体の上から下へと現れます。

そして、半日から1日程度した頃をピーク迎えますが、マッサージを施せば、着替えなども行えるくらいになるそうです。

それ以上に、紐などで無理に口を閉じさせようとしてしまうと、顔に紐の痕が残ったり、縛ることで表情がより強張って見えたりするので、プロの葬儀屋では行わない手法だとか。

つまり、選択肢にもある紐を使った処置を行うことは避けるべきで、実際に老健でも安易に紐ではないものの、固定用のバンドをイメージするスタッフもいるくらい誤って浸透した認識でしょう。

注意したい悪習です。

問71 加齢による嚥下機能の低下原因とは?

喉頭挙上の不足から生じます。

因みに、咽頭は鼻腔から気管と食道に続くまでの区間。

喉頭は喉仏部分ですから、両者は全く異なるエリアを指します。

問73 心不全による影響

心不全とは、心臓が機能しなくなる状態で、つまりは血液循環が不良になること。

そのような場合には、血液不足を起こした部分の皮膚が青黒くなるチアノーゼが見られます。

問77 認知症高齢者の数

2020年の認知症高齢者は約500万人いるそうです。

意外とこの手の問題は対策が難しいと思います。

問78 認知症の行動・心理症状(BPSD)に関する記述とは?

認知症ということと付随して、BPSDがあることを知っています。

しかし、周辺症状とも呼ばれるBPSDをもう少し掘り下げることにしましょう。

というのも、認知症になると現れる行動の特徴という捉え方をしますが、それでは少し不明確です。

理解としては、認知症と個人の資質や環境などが融合し、現れる言動や心理状態を指しています。

一例を挙げるなら、幻視、妄想、徘徊、暴言などがあります。

また、認知症になったことを起因とした症状を中核症状と呼び、区別されることにも着目しましょう。

では、本問題の選択肢を見てみると、「トイレを流せない」「計画を立てらない」「言葉を発することができない」「親しい人がわからない」「昼夜逆転になる」という項目がありますが、前から4つ目までは認知症になったことでできなくなったと考えられるのに対し、最後の5番目だけは認知症に個人や環境が関係して現れた状況と判断できます。

つまり、BPSDという意味から5番が正しいと言えるのでしょう。

問80 各認知症の代表的な症状とは?

血管性認知症

全体の約20%、男性に多いタイプです。脳梗塞などで脳の血管がつまり、血液循環が正常に行えないことで脳の働きが失われます。

記憶力、運動、認知、見当識などに異変が見られます。

正常圧水頭症

歩行障害、認知症、尿失禁の3つが代表的な症状です。

他の認知症に比べて、治る認知症と言われたりするのも、脳内に脳脊髄液が溜まり、脳圧が上昇することで症状が現れます。

つまり、手術によって脳髄液を減らすことができれば、症状を緩和させることに繋がります。

前頭側頭葉型認知症

人格面や言動など、その人らしさへの影響が大きい認知症と言えるでしょう。

認知症患者の数%に相当し、大脳の前頭部や側頭部に障害が生じるので、発生した場所によっても判断力や計算、記憶や読み書きなど、それぞれ異なる特徴が生じます。

アルツハイマー型認知症

認知症と呼ばれるタイプの中で最も多いのが、このアルツハイマー型認知症です。

脳細胞が通常よりも早く減少することで、認知機能が低下します。

物忘れ、時間や場所の感覚や意識がズレてくる中核症状があります。

それに伴いBPSDとして、暴言や気分の落ち込みなどを伴います。

レビー小体型認知症

認知症患者の約10%がレビー小体型認知症と言われます。

このレビー小体型認知症の場合、幻視やパーキンソン症状など、個人によって様々な症状が現れます。

また、アルツハイマー型認知症を兼ねることもあり、初期症状や症状に波があるのも特徴です。

問87 ICIDH(国際障害分類)における能力障害に該当するものは?

正直なところ、ICFに方針転換した今となっては、ICIDHを問う必要性ってあるのでしょうか。

しかし、第32回の本試験では既にICFになっていることから、少し受験生を惑わせる目的もあった出題でしょう。

ただICIDHが、原因の発生で機能低下が起こり、それにより能力にも低下が起これば、最終的に社会的に立場が悪くなるという一連の流れを思い出せれば、「能力障害」が日常生活動作の障害と気づけたでしょう。

問89 痙直型、不随意運動型などの分類がある疾患とは?

筋ジストロフィーとは、筋肉に不可欠なタンパク質が製造されないことで筋力低下を招く遺伝性の疾患。

脊髄小脳変性症とは、小脳や脊髄の神経細胞が障害されることで、歩行時のふらつきや手の痺れ、呂律が回らないなどの症状があります。

脳血管疾患とは、脳の血管に障害が発生し、脳細胞がダメージを受ける疾患の総称です。

脳性麻痺とは、妊娠中や出産時にトラブルがあり、その結果として脳障害が起こり、それが運動機能が麻痺によって身体が不自由になる総称です。

脊髄損傷とは、脊髄の損傷により運動や感覚機能に障害が起こる状態を指します。

各病状を知っていたとしても、完全に絞り込むことは難しいでしょう。

「痙直」が筋肉の強張りなどを指すらしいので、正解である脳性麻痺と、脊髄小脳変性症や脊髄損傷が候補になりそうですが、やはり知らないと正解は難しいかもしれません。

問90 内因性精神障害とは?

「内因性」とは「病気が理由となる」や「細胞、組織のシステムから」という意味らしい。

一方で「外因性」が「精神面以外の理由」を指す。

そこで、該当していそうな候補二択についてもう少し詳しく調べてみよう。

パニック障害とは、突然起こる強い不安感などにより、めまいや呼吸困難などを招きます。

統合失調症とは、幻覚や妄想、意欲低下、さらに感情表現の減少などを招く精神障害です。

簡単に言えば、脳が様々な動きや感覚をコントロールできなくなってしまった状況とも言えます。

問91 活用できる社会資源とは?

「地域移動」を、「出掛けること」と誤解してしまった。

地域移動とは、住まいを移る際にその人に合った居住地を選ぶこと。

つまり、障害がある場合には、共同生活援助が提供される施設がおすすめだという問題。

問92 自閉症スペクトラム障害の特性とは?

社会や人に馴染めないことが多いとされます。

問93 筋萎縮性側索硬化症の特徴とは?

筋萎縮性側索硬化症とは、身体を動かす筋力が弱く、力が無くなって動かせなくなる疾患。視力や聴力は保たれる。

問94 ホーヤン・ヤール重症度分類とは?

ステージIとは、片手、片足に震えや強張りを感じる

ステージIIとは、両手、両足に強張りがあり、生活も不便に。

ステージⅢとは小刻みに歩き、方向転換が困難になる。

ステージⅣとは立ち上がり、歩行が難しい。

ステージⅤとは、車イスが必要で、ベッドで寝ていることも多い。

問97 マズローの欲求階層説とは?

第一段階とは、生きることに関する欲求

第二段階とは、安全性を求める欲求

第三段階とは、社会への所属を求める欲求

第四段階とは、他者からの承認を求める欲求

第五段階とは、望む自分になる欲求

問98 皮膚の痛み

大脳新皮質とは、知覚や記憶、思考、随意運動、言語などを扱っています。

人としての特徴的な機能や感性が詰まっている部分とも言えます。

大脳辺緑系とは、大脳半球の内側に存在する脳梁や海馬などがある。

ちなみに、皮膚からの痛みなどは、大脳新皮質に含まれる頭頂部が担当しています。

問99 爪や指の変化

さじ状爪とは、爪の表面が窪んだようになり、まるでスプーンみたいに見える形状へ変化することです。

このような状態になる理由が、鉄分不足と考えられます。

ばち状指とは、指の先端が膨れてしまうものです。

理由としては、血液中の酸素不足が疑われ、肺や心臓の疾患に注意しなければいけません。

巻き爪とは、爪の両サイドが皮膚側に食い込んでいる状態を言います。

その原因は、爪の切り方や歩行時の靴などが要因です。

問101 大腿部の骨折で注意すること

リハビリを早期に開始することで、機能回復に期待できます。

問102 摂食・嚥下のプロセス

先行期とは、目で食事を確認している時

準備期とは、咀嚼している時

口腔期とは、口から喉に送る時

咽頭期とは、咽頭部に送る時

食道期とは、食道に送る時

問103 尿失禁の種類

反射性尿失禁とは、脳の判断ではなく、無意識に漏れてしまう状態。

心因性頻尿とは、「心因性」とつくくらいなので、心による理由(本来なら大丈夫なのに)で頻尿となってしまうこと。

溢流性尿失禁とは、「溢流性(いつりゅうせい)」には溢れているという意味があり、常に膀胱が満タンになっているような状況で起きる失禁です。

その原因は、前立腺肥大などで尿路が圧迫され、しっかりと排尿できない状況から、常に漏れてしまう状況が続いていることで起こります。

機能性尿失禁とは、「機能性」つまり身体としては十分でも、その他の要因で失禁してしまう状況で起こります。

トイレまで遠すぎるとか、トイレ場所が分からないなどによって起こるものです。

腹圧性尿失禁とは、腹圧が掛かることで膀胱も圧迫されて失禁してしまう状況です。

立ち上がりや力んだ時に漏れてしまうケースもあります。

問105 弛緩性便秘の原因

「弛緩性」とは「ゆるむ」ということ。つまり、弛緩性便秘とは大腸の蠕動運動が活動を低下させて、十分に送り出せない状態を指します。

問106 抗ヒスタミン薬とは?

抗ヒスタミン薬とは、「ヒスタミン」を抑える薬。

ヒスタミンとは、アレルギー症状をもたらす化学物質のこと。

具体的には、くしゃみ、鼻水、かぶれ、痒みなどがあります。

その抗ヒスタミン薬の副作用として、眠気が起こりやすいとされています。

テレビCMで、「眠くならない」と宣伝していたのを思い出しました。

問107 終末期に自身が望むケアを予め書面で示しておくことを何というか?

「リビングウイル」と言います。

過剰な延命措置を拒む際に用いる文章です。

問109 介護福祉士が行える喀痰吸引の範囲とは?

咽頭部の手前まで。

喀痰吸引の手順は、試験直前に最終確認した方がいいでしょう。

問112 喀痰吸引に使用する物品の確認

喀痰吸引を行うには、吸引機や吸引チューブ、チューブの保存用のケース、洗浄水を入れる瓶、その他、エプロンや手袋などです。

問題に問われることが多いのは、吸引機に付属している吸引瓶の扱いや吸引チューブの洗浄方法や保管方法などでしょう。

チューブの保管には、乾燥させる乾燥法と消毒液に浸して保存する浸漬法があります。

注意点は、24時間でチューブは交換しなければいけないこと。

つまり、どちらでもチューブをずっと使えるものではありません。

さらに、洗浄に使う消毒液自体は8時間とさらに短いことにも注意が必要です。

吸引チューブ内の洗浄では、鼻腔口腔に使用した場合は水道水、気管カミューレについては滅菌精製水を使います。

問114 脳血管の細い部分に発生する脳梗塞の名称は?

ラクナ梗塞という。

問125 関節リウマチが悪化した時は?

関節を動かす運動を控えるようにします。

駆け足で、第32回に行われた介護福祉士試験の見直しを行いました。

こみち自身が苦手としている社会の理解や障害の理解、こころとからだのしくみ、医療的ケアを特に確認しています。

試験までもう少し。

ここまで来るとオミクロンの動向や、健康管理に注意が必要です。



第34回介護福祉士試験に向けて 第32回の反省と確認 「前半」

 第32回の合格ラインは「77点」以上とか

昨日、こみちも第32回に実施された試験問題を通して解いてみたのですが、採点に誤りが見つかり「90点」と思っていた得点が「94点」であることが判明しました。

とはいえ、第32回での合格ラインが「77点以上」ということで、もしも第32回が本試験だったら合格できていたことになります。

一方で、不正解となった問題も31問あるので、どこをどう間違えてしまったのか、確認していきたいと思います。

因みに各カテゴリー別の状況は以下の通りでした。

人間の尊厳と自立「2問中2問正解

人間関係とコミュニケーション「2問中2問正解

社会の理解「12問中5問正解

介護の基本「10問中9問正解

コミュニケーション技術「8問中7問正解

生活支援技術「26問中20問正解

介護過程「8問中8問正解

発達と老化の理解「8問中7問正解

認知症の理解「10問中8問正解

障害の理解「10問中5問正解

こころとからだのしくみ「12問中7問正解

医療的ケア「5問中3問正解

総合問題「12問中11問正解

計算間違いしていなければ、125問中94問の正解だったはずです。

介護過程のように満点を取れたカテゴリーがある一方で、社会の理解、障害の理解、医療的ケアなどはもう少し得点を稼ぎたいところでしょう。

ではざっくりと問題を振り返ることにします。

第32回介護福祉士試験問題の反省

人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーションから気になる問題を挙げるとすると、

問2 利用者の意思を代弁する用語

正解は5番のアドボカシーです。

因みにインフォームドコンセントは医師が患者に診療の説明をして同意してもらうという意味。ストレングスは強み。パターナリズムは社会的な保護関係。エンパワメントは権利移譲を意味し介護では利用者が主体的になるという意味。

問5 自助、互助、共助、公助の意味

自助が自力、互助が個人同士、共助は制度化された社会の力、公助が税負担を伴う力

因みに、こみちは共助と公助の意味で躓きました。

生活保護のようなものが「公助」なのですが、迷って別の選択肢を選んでしまいました。

問7 生活費を捻出するためにサービスを中止したいという実践問題

介護保険制度のしくみをしっかりと理解できていなければ、正解できない問題です。

ある意味、介護福祉士として合格させるなら、理解していて欲しいということなのでしょう。

誰がどんな役割を担っているのか改めて確認しておくといいでしょう。

問8 社会保障の財源

社会保障給付費の財源で悩みました。

社会保障給付費とは、年金、医療費、福祉関連を含むものですが、介護保険制度における内訳で国などの税が約75%となっていたように記憶していたからです。

もう一度確認したところ、第一号及び第二号被保険者からの保険料で約50%となっていたので、税負担は残りの約50%と言えます。

また、社会保障給付費の財源は、個人からの保険料に加えて企業から納められるものと合わせて、全体の6割ほどで、残り4割が税による負担でした。

つまり選択肢2と迷ったのですが、2は不正解だと分かりました。

国の一般会計予算の33%が社会保障関係費なので、正解は4番です。

問10 介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業とは?

先に言うと、問題の趣旨を誤解していました。

介護予防・日常生活支援総合事業が、別名何かと問われていると思っていました。

そうではなく、選択肢の中から該当するサービスを答える問題でした。

まず、介護予防・日常生活支援総合事業が、市町村が自由に行う地域独自の取り組みだと言うこと。

調べて分かったことは「日常生活支援総合事業」を検索すると社会福祉協議会が行うサービスに行きつきます。

契約の代行や金銭管理等も任せることができるサービスで、独居高齢者にはありがたいサービスでしょう。

しかし、「介護予防・日常生活支援総合事業」と頭に「介護予防」を付けると全く別の説明になります。

この場合、市町村が独自に行う地域サービスで、例えば高齢者の安否確認などを含む、介護保険サービスの地方版といった内容です。

つまり、解答としては5番になります。

問12 最初の手続き

どう言う訳か、こみち自身で4番を選択していました。しかし、どう考えても5番と言う問題なので、ミスした可能性があります。

問13 2018年に創設された共生型サービスとは

共生型サービスとは介護サービスと障害者サービスの一方で指定を受けた施設が、他方の指定も受けやすくなると言うもので、通所介護や訪問介護などが該当するそうです。

社会の理解で満点を取れるレベルは、ケアマネの試験も突破できそうな知識量では無いだろうか。

問15 成年後見人に関して

まず、家族による後見人が少ないことを覚えておきましょう。

全体の約75%は家族以外の第三者です。

言い方を変えれば、家族が代行できる場合、法的な後見人申請を行わないままある程度は進めてしまうのかもしれません。

つまり、改めて後見人を立てるとなれば、その時は第三者が候補になると言うことでしょう。

またレベルによって後見人にも段階があり、保佐人や補助人というものもありますが、そこまで厳密に立てていないのでしょう。

問16 生活保護法における補足性とは?

生活保護には、国による、公平で、最低限、補佐的にと言う原則があります。

文化的な生活と言うのは最低限を意味するもので、問題で問われた補佐的とはどうしてもできない時はと言う意味です。

つまり、現存する財産や能力を活かした後と言う考えになります。

とりあえず、こみちが不得手な社会の理解まで終わりました。

長くなるので、一度ここまでとします。

第34回介護福祉士試験に向けて こみちの実力はいかに?

 受験生の皆さん勉強していますか?

昨年から始めた介護福祉士資格対策ですが、昨年末に各カテゴリーの学習を終えて、今年から過去問を始めました。

とは言っても前回分の第33回はもう数回解いたので、ある程度問題を覚えてしまったこともあり、今回は時間制限を設けて第32回を全問通して解いてみました。

結果は、125点満点の「90点」と一応の目安はクリアですが、正解率では72%とまだまだ微妙なところです。

採点して思ったのは、ほぼ満点のカテゴリーがある一方で、社会の理解、医療的ケアに関しては60割前後でした。

特に二択まで絞り込みながら、最後に逆を選んだという問題も数問あったので、知識の精度を上げることができれば、もう少し安定した得点や上乗せもできるはずです。

時間のない受験生は

学習時間が取れない受験生は、テキストを頭からやり直すよりも、いきなり過去問を解き、間違えた問題から知識をまとめるという手段で挑みましょう。

必ず得点しやすいカテゴリーと苦手カテゴリーがあるので、それを早目に洗い出せれば、より効率的な学習や絞り込みができるからです。

どこまで過去に遡れば良いのかは個人や時間との関係もありますが、3年から5年くらいできたらある程度の目安になると思っています。

現役の介護士なら、現場を思い出せば想像できることも多く、比較的答えやすい問題も混じっているので、そのあたりはしっかりと得点できるようにしたいものです。

逆に、明らかに学習レベルを超えた問題は、深く悩まずに勘でやり過ごし、考えれば正解できるような問題に時間を使いたいところです。

というのも、今回の通しで分かったことは、中高年には一気に125問(実際には午前と午後に二分割)は体力的にも厳しい感じがします。

また、時間配分としても、ある程度は手際も必要なので、どこかのタイミングで通しで解いてみることをおすすめします。

目標は80点!?

先ずはコンスタントに80点くらい取れれば、十分に合格できるレベルでしょう。

ただ、当日に熱や体調不良があるかも知れませんし、電車が遅延して慌てることもあり得ます。

その意味では実力的にもう少し余裕が欲しいところ。

できれば、今回でしっかりと合格したいですよね。

そこで、こみちは自身の目標として「100点」を掲げ、あと「10点」をどこで上乗せできるのか考えています。

しかし、こみち以上に勤務の頻度が高い人は、改めて学習時間を割くことも難しいでしょう。

とはいえ、合格ラインは6割ペースということなので、5問中3問、つまり残り2問は落としても問題ありません。

実際に試験に挑む時には、5問ごとに確実な3問があれば良いという気持ちで取り組むことが大切です。

まだまだ先のようで、意外とすぐに来てしまいそうな時期となりましたが、みんなで合格できるように頑張りましょう。

こみちは試験でいつも緊張して、かなり上がってしまう性格なので、もう少し余裕ができるように苦手分野を中心に学習プランを再度立て直します。


第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート7

第33回介護福祉士試験の「社会の理解」で問われる問題とは?

「社会の理解」のカテゴリーとしては、12問の出題がありました。

全体の約1割に相当します。

また、社会の理解は範囲が広く、学習に時間が掛かるので、時間に限りがあるなら、深掘りし過ぎないように基本問題を優先して学習しましょう。

では33回で出題された問題を振り返りながら、どのような問題だったのか紹介します。

問5 家族に関する2015年以降の動向として最適なものは?

正解は核家族の中で「ひとり親と未婚の子」の世帯が増加しているという選択肢。

世帯人数は全国的には2.7人程度、東京では2人を割っています。

一般的には男性と女性では、女性の方が高い割合で結婚されていますし、熟年離婚の増加や高齢者のいる世帯では、夫婦のみが多かったように記憶しています。

以上の知識から、「ひとり親と未婚の子」の世帯が増加しているを選ぶことになります。

問6 セルフ・ヘルプ・グループに該当するものとして、適しているのは?

セルフヘルプという言葉から、「自身を救う」という機能が期待できる集団を選ぶことになりそうです。

少なくとも、学生自治会や専門職集団、ボランティア団体ではないと思うので、町内会か患者会のどちらという言えます。

改めて「町内会」の役割を考えると、定期的に地域の清掃やお祭りなど、隣近所の方々が親睦深めたり、時には連絡網によって情報の共有なども行っているでしょう。

一方で「患者会」とは、同じような病い悩む人たちが集まり、意見やアドバイスを通じてより良い認識を持ち、その中で解決や安心感などを得ることが期待できます。

つまり、正解は3番です。

問7 福祉三法に続き制定され、福祉六法に含まれる法律とは?

福祉三法とは、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法です。

さらに、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法を加えた六法を福祉六法と呼びます。

つまり、老人福祉法である4番が正解です。

問8 2017年の社会保障給付費に関する記述で正しいものは?

年金の給付費が社会保障給付費の半分に迫ることを知っていれば、正解できたでしょう。

問9 介護保険法の保険者として正しいものは?

この問題は絶対に正解しなければいけません。

もしも現段階で間違えてしまったのであれば、試験が開催される一月末まで気合を入れて勉強しましょう。

問10 介護保険制度の利用に関する記述で正しいものは?

正解は4番。

一瞬、1番目の選択肢を選びそうになりましたが、「介護保険被保険者証」はこれまで受け取っていた「健康保険証」とは異なるものですが、介護サービスを受ける前に65歳になった人は全員配られるものです。

つまり、要介護認定よりも前に受け取っているはずなので、1番は間違いとなります。

問11 問題文を読み正しい選択肢を選ぶ

正解は2番です。

問12 ノーマライゼーションの説明として正しい選択肢は?

正解は4番。

この問題も基本問題と言えるでしょう。

問13 問題文を読み正しい選択肢を選ぶ

正解は3番です。

これも基本的な問題でしょう。

問14 障害者総合支援法の障害者の定義とは?

正解は1番。

これも基本問題でしょう。

問15 障害者総合支援法のサービスを利用するための組織について正しいのは?

正解は5番です。

介護保険制度同様に、市町村によって行われます。

問16 高齢者虐待防止法に関する記述で正しいものは?

正解は1番です。

この社会の理解は範囲が広く、ここまでしっかりと学習が進んでいれば、合格率も高いのではないでしょうか。

こみちの場合、12問中11問が正解でした。

何度も解いているので、答えを覚えているわけではありませんが、正解率は確実に向上しています。

これで、介護福祉士試験で出題されるカテゴリーを一通り学習したことになります。

今後は、過去問を繰り返し解きながら、さらには暗記等で得点できそうなカテゴリーを中心に、再び学習していきたいと思います。

予定としては11月中にここまで到達したかったのですが、個人的にいろいろと用事が重なり、年末のこの時期になってしまいました。

もう少し頑張れば、合格も見えてくるでしょう。

体調管理を含めて、学習を継続していきたいと思います。

第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート6

 「社会の理解」とは社会保障の変化で分かる?

介護福祉士試験で「社会の理解」が問われる理由は、「介護」が個人だけの問題ではないからです。

誰しもが歳を重ねていく中で、老いていき、やがてできていたことが出来なくなる時が来ます。

それは肉体的なことだったり、精神や思考力に現れるかもしれません。

もしも、そんなことが起こり、生活を維持することが難しくなったら、人は親しい家族に頼りたくなるでしょう。

しかしながら、ご存じの通り、核家族化が進む日本国内の家族事情を考えると、もう10年以上も会っていない兄弟や姉妹という間柄も珍しいことではなく、さらに言えばそれぞれが別の世帯構えれば、経済的にも肉体的にも容易に支援することは難しいはずです。

それを踏まえた時に、個人は個人で自身守るしかないのでしょうか。

仕事中のケガによって身体的な不自由を背負うことになったら、それもやむを得ないことと思うしかないのでしょうか。

つまり、誰もが生きている限り、不慮事故や病に遭遇する可能性があって、それを個人だけで対処しようとおもえば、自ずと人生設計も保険を掛けたような生き方になるはずです。

そこで、一定のリスク回避として「社会」の役割を決定し、例えば思わぬ事故などで困窮したような場合にも、しっかりと社会のセーフティネットが個人を支えるようにしています。

その意味で、社会が必要以上に個人に手助けすると、個人の自由を結果的に奪うことにも繋がります。

しかし、先にも触れた通り、全く手助けしなければ、個人は個人で身を守るしかありません。

それはそれで、やはり不便なのです。

現代社会から見た「社会保障」の変化

その大きな特徴は、「介護保険制度」の創設でしょう。

従来は行政の高齢者福祉として捉えられてきました。

それが、加齢により起こり得る社会保障として「介護」が容認されました。

さらには、経済的救済策として存在して来た従来の社会保障が、生活上の様々なハンデを感じる人へと対象が拡大したことで、保健と医療、生活支援などがより連携されました。

そして、子育て支援という考え方も取り込み、これまでの児童福祉が親から隔離された子どもの支援だったのに対し、子育てを社会全体の課題とし、社会としても具体的に支える取り組みを講じることになったのです。

障害者総合支援法

「障害者」と聞いてどんな状態をイメージするでしょうか。

当初は身体的な意味合いが強かったわけですが、時代と共にその対象範囲は拡大されて、身体、知的、精神、発達、難病を救済対象としています。

また、その対象年齢は18歳以上で、18歳未満の人は児童福祉法によって支えられます。

障害者や児童の総数は、780万人とも言われ、この数字は全国民の約6%に相当する人数です。

さらに、その約半数が65歳以上の人で、障害者の世界でも高齢化の波が寄せています。


第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート5

 「家族とは何か?」を考えてみる

中高年になると感じる「老化現象」、その先に「介護」も待っているはずです。

例えば、こみち自身は、趣味の「お絵描き」がいつまでもできたら嬉しいです。

その意味では、妻と別々に暮らすことになっても、「描けること」が続けられるなら、そして「文章を書くこと」ができたら、きっと自分らしくいられるはずです。

でもそれは、当たり前に居てくれる妻がいるから思うことで、それこそコロナ禍などで会うこともできない時期が続けば、気持ちも変わってしまうでしょう。

ちなみに、現代の国内では、家族構成にも変化が見られ、核家族化が進み、一世帯あたりの人数も減少し、単独世帯も増えました。

家族であれば当たり前にある団らんのようなこれまでの家族の在り方が大きく変わっています。

試験には出題されないと思いますが、「家族」に対するイメージを掴む意味で、平成26年と少し古いデータですが、国内には約5000万世帯あり、単独世帯は約30%、夫婦のみの世帯が23%、高齢者世代も23%と言われます。

一昔前に多かった3世帯は、昭和61年当時15%でしたが、平成26年には7%まで低下し、高齢者の介護を家族で支えるという図式も減少していることが伺えます。

つまり、何らかの原因で介護サービスを利用し始める年代になる頃には、夫婦だけという世帯も少なくありません。

それだけ介護業界が担う役割が大きいことを示しています。

同様に定年後の生活期間が、医療技術などの進歩もあって長くなれば、それだけ年金額の長期化が想定され、財政圧迫の危機にもつながります。

できるだけ年齢に関わらず仕事を続けてもらえることができれば、健康的な暮らしの他、介護負担やコスト削減にも寄与します。

近年では、結婚していても子どもを作らない夫婦も多く、彼らのような形態を「ディンクス」と呼んだりします。

また、成人後も実家暮らしを続けている人たちを「パラサイト・シングル」と呼んだりもします。

日本のように、子どもの教育費を親の負担で賄うことが一般的な社会では、共働きを選択する家族も多く、同時に出生率の低下にもつながると考えられます。

総人口に占める65歳以上の高齢者が、7%を超えると「高齢化社会」と呼び、さらに14%で「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」と呼びます。

先進国の中でも、日本国内の高齢者率は高く、2007年時点で「超高齢社会」である21%以上を占めるまでになりました。

これは、社会を支える若者や働き盛り世代などに比べて、高齢者がたくさん暮らしていることを示しています。

その背景には、国内医療機関の入院期間が諸外国に比べて長く、また自己負担額も抑えられていることで、高齢者の医療費や寿命の引き伸ばしも起こってしまうでしょう。

しかしながら、例えば親を施設に預けている場合、寝たきり状態になってからも長い人では5年10年、それ以上生き続けます。

平均寿命の数値だけが上がってしまう一因でもあります。


第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート4

 パート1から3までで触れた基本に対して

パート4となる今回からは、これまでの基本的な流れをさらに深掘りします。

まずは「社会保障制度」について理解を深めます。

社会保障制度の発展

少なくとも、介護スタッフとして働いたことで、「人は一人では生きられない」という問題を再び考える機会に恵まれます。

以前までなら、「一人では生きられない」という意味を「誰かに助けられている」という意味合いで捉えていました。

しかし、加齢という生理現象によって、昨日までできていたことが自然にできなくなってしまいます。

つまり、今までの暮らしを維持できない時が誰にでも訪れるという現実があるのです。

その意味で、「人は一人では生きられない」という言葉になり、それをどのように社会として支えるのかを考えると「社会保障制度」が不可欠であると感じるでしょう。

社会保障制度の必要性は、個々に起こり得る様々な危険や困難を、社会全体の問題として捉えることで、個々がより安心して暮らせるためにあるのです。

さらには、事前に拠出されるものが狭い意味での社会保険であり、事後的には社会扶助として生活保護や社会福祉があります。

「社会保障」という言葉や概念が生まれたのは、1935年のアメリカ、ニューディール政策だと言われます。

この政策により、それまでバラバラに行っていた社会保険や社会扶助を法制度として、ルーズベルトが確立させました。

しかし、当時の政策には、医療制度が含まれていませんでした。

その意味では、1938年にニュージーランドで制定された「社会保障制度」の方がより現代の制度に近いと言えます。

もう少し掘り下げると、社会保障制度の原型は救貧法にあるとも言われます。

また、資本主義社会となったことで、格差社会が広まり、それによって救われるべき人も増えたのでしょう。

そして、ドイツのビスマルクによって障害老齢保険法を含む各種社会保険が確立され、ライヒ保険法として統一されます。

イギリスに目を向けると、「べヴァリッジ報告」が有名で、社会の発展を妨げる要因を5つ挙げ、特に「貧困」に対する政策に特徴があります。

国内における社会福祉

老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子父子寡婦福祉、社会手当があります。

少し古いデータですが、2014年の給付額は約115兆円で、年金56兆円、医療に37兆円福祉関連に22兆円となっています。

この数字から分かるように、約50%が年金の支払いです。


第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート3

 サービス提供事業者

介護保険制度を運営するには、サービス提供事業者も重要なキーパーソンです。

サービス事業者として指定されるには、都道府県知事、又は市町村長等が行うものがあります。

都道府県知事が行うものは、指定居宅サービス事業者(デーサービスなど)、指定介護支援事業者(居宅系ケアマネが控える事業所)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者です。

一方、市町村長が指定するものには、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者です。

各介護施設が「指定」であるのに対し、介護老人保健施設だけが「許可」になっていることに注意しなければいけません。

介護保険制度の財政

最初に、介護保険制度は、市町村によって制定される「介護保険事業計画」に沿って、被保険者の保険料、国、都道府県、市町村の公費が集められて財源としています。

厚生労働大臣によって示される「基本指針」をもとに、市町村は3年を1期とした「市町村介護保険事業計画」を定めます。

都道府県介護保険事業支援計画は都道府県によって制定されますが、施設入所定員総数が定められ、例えば介護老人保健施設の入所定員を許可なく施設側で増員することはできません。

介護施設、特定施設に関わる給付金の50%を被保険者からの保険料で賄っています。

残りの50%の内、25%を国、12.5%ずつを都道府県と市町村それぞれが補います。

ただし、2005年の改正で導入された包括的支援事業については、財源の担い手として第二号被保険者が含まれないために、国よる負担を始め、都道府県、市町村の関わりが強化されます。

居宅介護支援(ケアマネジメント)

介護保険制度の中心的役割を担うのは、介護支援専門員(ケアマネ)でしょう。

介護支援専門員は、一般の居宅における介護サービスを計画する居宅系ケアマネと施設内に入居している利用者に対する計画を立てる施設系ケアマネがいます。

以上が、「社会の理解」で基本的な内容でしょう。

第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート1

 「社会の理解」を学ぶ上で心得ておきたい学習のポイントとは?

「社会の理解」では、介護保険制度自体に関わる項目が含まれます。

つまり、介護福祉士となるべき人に、自身が仕事として行う「エビデンス」を理解して欲しいという分野と言えるでしょう。

出題範囲とは?

生活と福祉

家庭生活の基本機能

家族

地域

社会、組織

ライフスタイルの変化

社会構造の変容

生活支援と福祉

社会保障制度

社会保障の基本的な考え方

日本の社会保障制度の発達

日本の社会保障制度のしくみの基礎的理解

現代社会における社会保障制度

介護保険制度

介護保険制度創設の背景及び目的

介護保険制度のしくみの基礎的理解

介護保険制度における組織、団体の機能と役割

介護保険制度における専門職の役割

障害者自立支援制度

障害者自立支援制度創設の背景及び目的

障害者自立支援制度のしくみの基礎的理解

障害者自立支援制度における組織、団体の役割

介護実践に関する諸制度

個人の権利を守る制度の概要

保健医療福祉に関する政策の概要

介護と関連領域との連携に必要な法規

生活保護制度の概要

以上が「社会の理解」に含まれる範囲です。

意外と多岐にわたる内容ですし、介護保険制度が含まれることに注目しなければいけません。

特に創設に至るまでの背景なども明記されているので、行政の措置制度時代からの移行期についても理解しておく必要があるでしょう。

この部分は、介護福祉士となってさらに経験を重ねて、ケアマネなどを目指す時にさらに深掘りしていくべき範囲ではないかと感じます。

いずれにしても試験までの日数を踏まえつつ、介護保険制度を中心に知識を深めた学習が求められます。 


第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート2

 介護保険制度とは?

介護福祉士として、介護現場で見本となる介護技術を示すことも大きな役割ですが、その後のキャリアを見据えたなら、「介護保険制度」に深い知識を得ることが求められます。

というのも、介護保険制度で最も中核的な役割を果たすのは、ケアプランであり、それを作成するのがケアマネなので、介護福祉士として有資格者となったら、さらに実務経験を重ねて「ケアマネ」として、又はケアプランの意図を汲み取った現場スタッフとして活躍することが期待されます。

2000年に施行された介護保険制度ですが、介護支援を受ける要介護者の数と支援期間の長期化、特に寝たきり期間が数年にも及ぶことが増え、支える側の負担も大きくなっています。

介護保険制度が創設された背景

介護保険制度が始まる2000年までの公的サービスは、行政による処置として扱われてきました。

1989年に高齢化対策としてゴールドプランが制定され、10年を掛けた大プロジェクトが始まります。

1994年には「介護保険制度」に向けた取り組みが具体的に始まるなど、今の公的サービスの原形「新ゴールドプラン」へと受け継がれます。

介護保険制度に採用された大きな特徴として、利用者の「自立支援」と尊厳の保持」を目指した公的サービスが2000年に施行されることになりました。

というのも、行政主体のサービスは措置と呼ばれ、利用者側に自由な選択ができませんでした。

つまり、個々にとっての「生きる」が、ある意味で行政によって制限されることもあったからです。

そこで、介護保険制度」では「契約」という形を採用し、予め配分されたポイントを自由に使い分けて、自身が望むサービスを使えるようにしました。

しかし、全てのサービスを利用者側で調べるのはとても大変なので、その専門担当者として介護相談専門員というケアマネが、誕生したのです。

従来の行政主体のサービスを応能負担でしたが、介護保険制度が導入されたことで応益負担へと変わりました。

そして、介護保険制度に移行したと言っても、介護サービスを提供している財源の50%は以前として税金で、残り50%については65歳以上の第一号被保険者と、40歳以上の第二号被保険者から集められる税金によって賄われます。

では、この介護保険制度を使いたい時にどうすれば良いのでしょうか。

一般的な医療保険の場合には、病院に行って支払う時に健康保険証を見せれば良かったはずです。

しかし、介護サービスの場合には、40歳以上、65歳以上で少し条件が異なりますが、まずは住まいのある役所に「介護申請」を行い、要介護認定を受けなければいけません。

そこで、要介護又は要支援と呼ばれる段階と、さらにそれぞれ5段階又は2段階あるランクに振り分けられます。

特に最も支援が必要となる要介護5は、全面的に寝たきりで常に介助が欠かせない人とするなら、要支援1の場合には、日常生活で不自由な部分もあるが、それでもまだまだ自分できることもたくさんある状態です。

例えば、2005年の介護保険制度の改正では「地域包括支援センター」が誕生したのですが、この包括支援センターは街中にある事務所で、地域住民が介護サービスのことで相談できる窓口にもなっています。

また、要支援と呼ばれる介護予防に注意したい方々に対し、同センターはケアプランを作り、さらに深刻な状況へと陥らないような試みも実施しています。

利用者のことを「被保険者」と呼びますが、「保険者」となるのは市区町村です。

また、国や都道府県は市区町村を後ろから支えるという位置づけになります。

要介護認定の審査基準を国が、都道府県は財源の徴収等に関わります。




第34回介護福祉士国家試験対策 「人間の尊厳と自立」を勉強する パート4

 「人間の尊厳と自立」に関して第一33回の試験では何が問われたのか?

「人間に尊厳と自立」に関して出題されたのは、2問。

全く勉強しないというのは問題ですが、出題数から考えると時間を掛けて深掘りしても、合格という目的に関しては効果的ではありません。

そこで、先ずはどのような問題だったのか、確認することにします。

問1人権や福祉の考え方に影響を与えた人物とは?

いろいろな人物の名前が選択肢に出てきますが、知っていれば答えられるものの、知らなければどんなに考えても答えられない問題です。

こみちも検討を付けることはできますが、確信を持って答えることはできません。

正解は1番。

メアリーリッチモンドによって、ケースワーカーの基礎ができたとされます。

病院などで活躍するMSWなど、支援を必要としている人と社会的なサービスを結びつける重要な役割を担います。

問2 問題文を読み答える

自立支援をイメージしているかを問う問題です。

正解は3番。

ある意味、この問題に正解できれば、「人間の尊厳と自立」については十分だったのではないでしょうか。

以上の出題でした。

確かに、問1などは知らないと答えられません。

しかし、問2ではしっかりと本人の意見を確認するという介護福祉士に求められる原則を問う問題でした。

一応、これで、「人間の尊厳と自立」に関する学習を終えて、次のカテゴリーへと急ぎます。

第34回介護福祉士国家試験対策 「人間の尊厳と自立」を勉強する パート3

 権利とは何か?

介護スタッフとして働いてみると、利用者の人権とは何かを考える機会に遭遇します。

例えば、飲み物を提供する時間に利用者の前までコップに入れて運んだとしましょう。

ある利用者は、全く飲もうとせず、また別の利用者は別の飲み物に替えて欲しいと訴えた場合、我々スタッフが取るべき対応とは何でしょうか。

「飲みたいものを飲む」ということも、人が生きる中で自由を満喫する大切な要素です。

しかし、一方で健康管理の面や集団行動という意味合いからは、その自由も制限されるかもしれません。

具体的には、個別対応が可能なユニットケアでは、ある程度の融通が可能で、別の種類に変更したり、冷たくも温かくもできるでしょう。

しかし、大部屋の対応になると、利用者とスタッフの人員比率から、そこまで細やかな対応は不可能です。

つまり、入所時に介護支援費用として差があるのも、日常生活での自由度に現れてくるということで、対応がどうしても困難な場合には利用者の自由や選ぶ権利も限定的に制限されてることもあります。

アドボカシーとは?

高齢者になると、若い頃に比べて体力や気力など、様々な面で低下傾向が見られます。

それは時に、不本意なトラブルや十分な理解に基づかない結果を招くこともあるでしょう。

つまり、「自由」を行使できる環境が、若い頃以上に整っていなければ時に高齢者はその権利を使うことができません。

生活面では身体介護等でも賄えますが、財産や各種権利については新たな配慮も必要です。

そこで、アドボカシーは、利用者の利益に基づいた主張や代弁を行う活動です。

因みに、地域包括支援センターでは、高齢者の総合相談や介護予防の他、権利擁護という担い手でもあり、様々なシーンで心強い相談役となってくれます。

日常生活自立支援事業とは?

介護支援に於いて、高齢者や障がい者などの尊厳や個性、ライフスタイルを尊重することが求められます。

しかし、現実的な話としては、彼らが自主的に希望や好みを訴えれない場合もあるでしょう。

高齢者から何も言わないからと言って、いきなり「不要」と判断しないで、言わないなら勧めてみたり、言動から観察することが求められてきます。



第34回介護福祉士国家試験対策 「人間の尊厳と自立」を勉強する パート2

 人間の尊厳の保持と自立・自律

「人間の尊厳と自立」は、介護職として心得るべき「介護とは?」の根底となるべき知識が詰まっています。

特に高齢者介護、障がい者介護で問われるのは、「その人らしい暮らし」をどう理解するのかでしょう。

そこに至るまでの知識や思考をここでは学びます。

個人の尊厳と憲法

誤解を恐れずに紹介するなら、憲法とは国民が国や国を動かす立場にある者に対して求める「要望」が詰まっています。

ニュースなどで「国は〇〇と決定しました」というような報道がありますが、それだって原則的には国を託した国民があってのことなのです。

そこで、憲法ではどのように個人の尊厳が扱われているのかを確認しておきましょう。

日本国憲法第13条は、「幸福追求権」について記されていて、具体的には国民が生命、自由及び幸福追求を保つことを示しています。

これにより、国からの指示や命令で、命や自由、幸福追求を一方的に奪われることができなくなったとも言えます。

ただし、「幸福追求権」と言っても、幸福の定義やその実現に対する方法は人によって様々ですから、全てが認められるとはなりません。

介護の世界でも「幸福追求」の要求があると言えますが、それをどのように実現するのかが課題でもあります。

憲法にはもう一つ大切な条文があって、それが25条の生存権です。

この生存権が示す内容は、この国内の社会で生存=生きることを示すものです。

もちろん、生きるとは何かの議論が必要で、例えばコロナ禍で隔離されるような事態になった場合に、個人としては自由でありたいと訴えた時に、「生存権」がどう個人と国や社会を繋ぐのかが問われます。

そしてこの生存権には、単に「そこにいる」という意味だけでなく、健康で文化的な生存を国民から求めています。

そのような内容から介護保険制度や生活保護などの制度も運用されているのでしょう。

個人の尊厳と介護保険

介護保険制度の目的は、支援を必要としている高齢者に自立した生活を送ってもらうためです。

しかし、だからと言って3度の食事を提供することだけでは支援にならないことも想像できるでしょう。

つまり、高齢者の尊厳をいかに保ちながら、具体的にはその人らしい暮らし方を尊重しながら支援しなければいけません。

そこで介護保険制度では、保険医療、福祉サービスを主軸として在宅の高齢者には居宅サービスを、在宅での生活に困っている高齢者には施設サービスという形でサポートしようとしています。

2005年の法改正では、「地域密着型サービス」が提供されるようになり、それまでは在宅か否かで分けていた支援策を流動的に捉えて、在宅ながら施設に宿泊できるなどの小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護などのサービスも導入されたのです。

介護保険制度のシステムを確認すると、ケアプランという支援計画書があることに気付かされます。

このケアプランは、国や行政が一般的に支援策を決めるのではなく、高齢者が自身の希望で選ぶことができるシステムを具現化しています。

そして、その実現には介護支援専門員(ケアマネ)が付き、サービスを潤滑に運営できるように手助けします。

さらに、地域包括支援センターをすべての市区町村に設置することで、まだ支援が必要ではない高齢者に対して、広く予防や相談に応じるなどして、自分らしい暮らしを維持する試みも行われています。

施設やスタッフに対して

介護保険法では、事業者に対して要介護者の人格を尊重しなければいけないことが記されています。

また、介護福祉士に倒しても秘密保持や連携保持、誠実義務などがあり、各高齢者の人格を守るために明記されました。

第34回介護福祉士国家試験対策 「人間の尊厳と自立」を勉強する パート1

 「人間の尊厳と自立」で学習するべきポイントとは?

「人間の尊厳と自立」は、これから介護職で働くべき人が理解しなければいけないポイントがまとめられたカテゴリーとも言えます。

それだけに、実務者研修で使用するテキストとも「1」番にナンバリングされていることに納得できるでしょう。

しかし、学ぶべきポイントは、大きく2つです。

「人間の尊厳と自立」で何を学ぶのか?

人間の尊厳と自立

人間理解と尊厳

介護における尊厳の保持・自立支援

人権と尊厳

内容としては、これだけしかありません。

しかしながら、加齢などでこれまでの生活が困難になった人を介護する場合に考えるべきポイントでもあるので、受験生として学びましょう。


第34回介護福祉士国家試験対策 「医療的ケア」を勉強する パート5

第33回で出題された 「医療的ケア」関連の問題を再確認しよう!

「医療的ケア」関連で出題されたのは、125問中の5問と多くはありません。

しかし、されど5問でもあるので、しっかりと確認しておきましょう。

問109 介護福祉士による経管栄養の支持者は?

経管栄養や喀痰吸引の実施に至る変遷を考えてみれば、迷うこともないでしょう。

絶対に正解したいサービス問題です。

正解は1番。

問110 気管粘膜のせん毛運動に関する適切な選択肢は?

気管内側にある「毛」が、人体でどのような役割を担うのか考えれば、自ずと正解が見つかるはずです。

この問題もサービス問題でしょう。

正解は5番。

問111 介護福祉職員が実施する喀痰吸引で、口腔、気管カニューレ内部の吸引を行う際の適切な選択肢は?

滅菌は、全ての微生物を除去する行為であり、消毒はその数を減らすものです。

気管カニューレ内部は、無菌状態を維持して作業するべきで、使用する洗浄水に関しても「滅菌」されたものでなければいけません。

予備知識として、カニューレの内径対して半分以下の太さまでの吸引チューブを使用することも再確認しておきましょう。

問112 問題文を読み答える問題

問題文から読み取るべき情報は、下肢筋力の低下と排便の困難さです。

高齢者は水分や運動不足、繊維質不足などによって、排便が困難になります。

つまり、問題文の条件を踏まえると、運動を取り入れた生活にすることで、下肢筋力の向上と便秘解消が期待できるでしょう。

その点から考えて、4番が正解です。

問113 経管栄養に関する記述で適切な選択肢は?

この問題では、介護士が実際に経管栄養を行う時に最低理解していなければいけない「手洗いの必要性」が問われました。

滅菌という意識から、例えば注入前にアルコールによる消毒が必要に感じるかもしれませんが、ここでも重要なヒントがあって、清潔保持には「消毒」では不十分な部位もあって、また「消毒」も特段必要ではない部位もあります。

周辺の皮膚については「消毒」の必要は義務付けられてはいないので、一般的な部位同様に、汚れたら「拭き取る」ことで十分です。

以上5問が出題された内容でした。

こみちの場合、5問全て正解することができましたが、基本問題を確実に得点できれば、医療的範囲は奥が深く、学習時間に比例して得点力が向上しないと考えられるので、残りの分野へと進むことにします。

第34回介護福祉士国家試験対策 「医療的ケア」を勉強する パート4

 試験で役立つかもしれない知識を羅列しておくと

医療的ケアの範囲で知っていると役立つ知識をいくつかまとめておきました。

それ以外にもチェックしたいポイントはありますが、先ずは基本的内容だけを優先することにします。

生命維持

人が生きていくには、「呼吸」無しに成立しません。

と言うのも、呼吸によって体内の細胞は酸素と栄養素を吸収し、二酸化炭素と水、老廃物を出すことを行なっています。

つまり、呼吸が停止すれば、動物である人間も生きることができないのです。

そして、細胞レベルでの循環を「内呼吸」と呼びます。

それとは別に、肺による酸素と二酸化炭素の交換を「外呼吸」と呼んで区別しています。

と言うのも、喀痰吸引の「喀痰」とは、呼吸と密接に関係する気管に生じた「たん」を除去する行為なので、呼吸に対する理解も不可欠ということでしょう。

気道

一般的に口又は鼻から吸い込んだ空気は、咽頭、喉頭、気管を経て左右の肺へと誘われます。

口又は鼻、から咽頭までの区間を「上気道」と呼び、それ以下の区間を「下気道」と呼び区別しています。

中でも「咽頭蓋」は、咽頭部にある「ふた」で、食道と気道の分離に大きく影響する機関です。

この咽頭蓋が不適切な動きをすると、誤嚥性肺炎など招くので、介護現場ではトロミ剤を用いて流動性を抑えた液体にしています。

誤嚥性肺炎で炎症が発生しやすいのは「右気管支」で、ここで言う「右」とは自分から見た位置を指すので、「右気管支」は右腕側になります。

というのも、左気管支には心臓もあるのでスペースが限られていて、気管支の角度が左に比べて右はストレートに近く、より異物混入しやすいからです。

呼吸器官

酸素を吸収するためには、気道の確保の他、肺などの伸縮も不可欠です。

そこで、肺が硬くなってしまう肺線維症、胸膜が硬くなる滲出性肺膜炎などでも肺活量が低下します。

また、気管支喘息や慢性気管支炎なども気管に炎症を伴うので、空気が通りにくい状況になっています。

さらに、うっ血性心不全では、肺にある肺胞が液体に浸る状態になり、ガス交換が行えないことも起こり得ます。

血液半分赤血球で、ヘモグロビンを含有しています。

このヘモグロビンによって酸素を摂取できます。

つまり、貧血とは赤血球の量が低下している状態とも言えます。

チアノーゼとは、血液中の酸素濃度の低下により見られますが、中枢性チアノーゼとは口唇、舌などが青紫色びなることです。


第34回介護福祉士国家試験対策 「医療的ケア」を勉強する パート3

 保健医療に関する制度を掘り下げてみる!

医療が、単なる治療ではなく、患者の心身状況に基づいたもので、疾病の予防やリハビリまでも含んだ良質で適切なものでなければいけません。

医療法には、「国および地方公共団体は、この医療提供の理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない」とされます。

これは、憲法25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という主旨にも合致します。

我が国では、1961年の「国民皆保険制度」が導入され、すべての国民が適切な医療を利用できる状況になっています。

2008年には「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、将来にわたり持続可能な医療支援が受けられる制度になりました。

介護保険制度における保険者とは、市区町村および特別区とされます。

加齢により生じた疾患や要支援、要介護により、生活上のサポートが必要な時に適切なサービスが受けられるものです。

この介護保険制度には、介護給付、予防給付の他に市町村が条例に基づき定めることができる市町村特別給付もあります。

65歳以上の第1号被保険者の他、65歳未満40歳以上の第2被保険者は特定の16疾病により支援が必要となった場合に適用されます。

障害者総合支援制度も大切です。

2012年に改正され障害者総合支援法が誕生しました。

対象とされるのは、障害者だけでなく障害児も含まれます。

保健制度については、1994年に「地域保健法」が施行され、地域住民の健康保持、増進に推進する役割を担います。

具体的には、都道府県、政令指定都市が設置する「保健所」、市町村は「市町村保健センター」を設置できます。

医療行為とは何か?

「医行為」とは、医師法17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めています。

ここで、「医業」とは何かを考えなければいけません。

そこで、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生じるおそれがある行為」と考えられていて、「喀痰吸引」や「経管栄養」も医行為に含まれる行為といえます。

しかし、医行為を原則として医師の独占行為とするものの、一定の教育を受けた有資格者に「特定の医行為」を分担させ、医師の指示あるいは指導監督の下、医師以外の医療スタッフが行うことを認められました。

このを受けて、介護福祉士等は、2016年から一定の研修を修了し、医師の指示の下に喀痰吸引と経管栄養を行えることになったのです。

その際、療養環境の有無、患者の適切な医学的管理、家族以外の者に対する教育、患者の文書による同意、医師および看護職員との連携による適正な喀痰吸引、緊急時の連絡・支援体制の確保の6項目が満たされた場合に限るとされました。

2011年の社会福祉士及び介護福祉士法が改正されて、一定の研修を修了することで、2016年からは喀痰吸引と経管栄養が正式に法定化されたのです。


第34回介護福祉士国家試験対策 「医療的ケア」を勉強する パート2

 医療的ケアを復習しよう!

「人間と社会」を学ぶにあたり、個人の尊厳と自立についてもう一度学習しましょう。

「個人の尊厳」とは、一人ひとりの人間がかけがえのないものとして尊重されることです。

そして「自立」とは各人が自分らしく生きられることと言えます。

その上で、法的にはどのように扱われているのでしょう。

社会福祉法は、社会福祉事業に関する法律を定めていますが、福祉サービスが個人の尊厳とその有する能力に応じた自立した日常生活を営めることを支援するものと定めています。

さらには、介護保険法や障害者総合支援法、医療法などにも同じような記述が認められ、それだけ個々の人を厳格に扱おうとしていることが伺えます。

日本国憲法13条は「幸福追求権」とも呼ばれ、人として国や社会から自身の尊厳や自立を妨げられないことを示してくれます。

医療の倫理

介護士等に喀痰吸引や経管栄養を行えるように法改正が行われてこともあり、介護士として働く際に「生命」について理解も必要です。

そのためには、医療とは何かという倫理観に触れなければいけません。

同じ介護士であっても、「介護福祉士」という資格を保持すると、「日本介護福祉士会倫理綱領」や「社会福祉士及び介護福祉士法」にて、定められた利用者に対する信頼関係や公正性などが求められるとあります。

その意味で、利用者自身の「自己決定権」をいかに確保するのかが大切になります。

特に医療従事者などが、適切な助言を行うことが利用者の「自己決定権」と矛盾するのもではないことを理解しなければいけません。

介護士として働く場所も、介護サービスを提供するうえで利用者の自己決定権を尊重しながらも安全性や安心感にどう寄り添い支援するのかが問われることになるでしょう。

また、個人情報の保護、説明と同意も重要です。

利用者やその家族の気持ちを理解するために

人は元来、口から食べ物を摂取し、その栄養素を身体に取り込み「生命活動」に生かしています。

病気や老化などの理由で、口から食べられなくなった時、その人は栄養素を得る手段を失います。

しかし、経管栄養をという医療支援を使うことで、その代用を行うことができます。

ただし、利用者の立場、その家族の立場になると、「生きているとは?」をどうしても考えさせられる機会が増えるでしょう。

その時、介護士の存在が心強いものにもなれば、時に懸念材料となることもあり得るのは、利用者もその家族もそして我々介護士も人間という生き物だからです。

つまり、当事者はそんなつもりではなかったとしても、不安を抱える人にとっては些細な言動が発端となって不安や拒絶感を感じてしまうことがあります。

特に経管栄養や喀痰吸引などの医療行為を必要としている利用者にとっては、より慎重な対応が求められるでしょう。



第34回介護福祉士国家試験対策 「医療的ケア」を勉強する パート1

「医療的ケア」を学ぼう!

介護福祉士試験に含まれている「医療ケア」ですが、テキストも分厚く、それこそ深掘りすれば医学や医療の試験対策にも通じてしまいます。

しかし、時間的な関係と介護士として知っておくべきポイントという視点で、先ずは「基本」だけを学ぶことにします。

そこで、介護福祉士試験ではどのようなポイントを学習すればいいのか確認しておきましょう。

医療ケアの出題範囲を確認する

予定される出題数は5問。

学習範囲と比較して、かなり少ないと感じます。

では、出題範囲を確認してみましょう。

医療的ケア実施の基礎

人間と社会

保健医療制度とチーム医療

 安全な療養生活

清潔保持と感染予防

健康状態の把握 

喀痰吸引

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引の基礎的知識

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引の実施手順 

経管栄養

高齢者及び障害児・者の経管栄養の基礎的知識

高齢者及び障害児・者の経管栄養の実施手順 

以上が「医療的ケア」に含まれる範囲となります。

次回からは、各項目について学習して行くことにします。 

第34回介護福祉士国家試験対策 「こころとからだのしくみ」を勉強する パート3

 2020年に開催された国試で「こころとからだのしくみ」では何が問われたのか?

第33回の介護福祉士試験を振り返り、試験でどんな問題が出たのか改めて確認しましょう。

問97 心的外傷後ストレス(PTSD)に関する問い

最近、よく耳にする症状でもあり、問われている内容も基本的であるために正解できたのではないでしょうか。

正解は1。

問98 健康な人の体温に関する問い

「こころとからだのしくみ」で学んだというよりも、これまでの学習から正解に到達できました。

また、他の選択肢が間違えていることも分かったので、安心して選ぶことができました。

正解は4。

問99 義歯を使用した時の影響

正解は2。

これも介護職なら経験から正解できたでしょう。

問100 1週間の安静で筋力がどれだけ低下するか?

正解は3。

今回も異なる選択肢を選んで間違えてしまいました。

「1ヶ月の安静で筋力の半分が失われる」ことを改めて記憶しておきます。

問101 栄養素の動きに関する問題

選択肢4と5で悩みました。

カルシウムの吸収に効果的な栄養素は「ビタミンD」です。

血圧の調整にナトリウムが関係していることは知ってしましたが、選択肢4を切るのに自信が持てませんでした。

問102 眼鏡が壊れたことで受ける食事のプロセスを問う

正解は1番。

勘の良い人なら勉強しないでも答えることができたでしょう。

嚥下の行程は5つあって、目の前の食べ物認識する「先行期」、それを口に入れて咀嚼する「準備期」、飲み込む「口腔期」、咽頭を通過する「咽頭期」、最後が食道を通過する「食道期」です。

眼鏡が壊れたことで起こり得ることは、目の前にある食べ物を認識する部分でしょうから、今回の問題で正解となるのは「先行期」だったということでした。

問103 入浴の効果に関する記述で正しいものはどれか。

以前なら、それまでの経験や知識を呼び起こして考えていた問題ですが、自律神経の交感神経と副交感神経の違いや役割に照らせば、より簡単に正解できると気付きました。

入浴とは、決して興奮状態を強いるものではなく、むしろリラックス状態を作る環境です。

つまり、神経は「副交感神経」優位な状況だと言えます。

この時に起こる生理現象として、心拍数は減る方向に進むでしょうし、血管も膨張して血圧も下がるでしょう。

また、脳は危険を察知しないのでリラックスになりますし、筋肉も緊張して収縮するよりも緩和しているはずです。

内臓についても、副交感神経が優位になれば排便や排尿を催しことを考えても、活発化するでしょう。

その様に考えていけば、正解である4番を必然的に選べたはずです。

問104 咳やくしゃみによって失禁してしまう状態を何というのか?

正解は2番。

この種類の問題も度々出題されている様に感じます。

機能性尿失禁とは運動機能や認知機能などによって「排尿」できない状況から起こる場合。

腹圧性尿失禁とは、お腹に力が入ったことで尿漏れしてしまう場合。

いつ流性尿失禁とは、基礎疾患の影響で起こる失禁。

反射性尿失禁とは、マヒや意識障害によって大脳との伝達を経ずに起きてしまう失禁。

切迫性尿失禁とは、尿意が突然起こることで排尿まで間に合わない状態となる失禁。

くしゃみなどで不意にお腹にも力が加わって、出てしまうような失禁は、「腹圧性尿失禁」ということになります。

問105 便秘の原因となるもの

便秘の原因が、水分不足や運動不足、食物繊維の不足と考え、選択肢の中から最も当てはまる5番が正解となります。

問106 高齢者の睡眠の特徴

高齢者になると安定した睡眠ができないなどは、様々な場面でも耳にします。

そのスタンスから各選択肢を比べれば、自ずと4番を選ぶことになるでしょう。

問107 睡眠に関する基本知識を問う問題

レム睡眠とノンレム睡眠は、睡眠に関する出題でも問われる内容です。

先ず、レム睡眠の「レム」とは、「rapid eye movement sleep」の頭文字から出来ていて、英単語を和訳すると「急に目が動く」ことから命名されていることが分かります。

確かに人の睡眠をよく観察すると、起きる時間に近づくと目を閉じた状態でも目がよく動いていることに気づきます。

つまり、起きる前にはレム睡眠状態ということが分かります。

また起きた時に「夢」を見ていたと感じられるのも、「レム睡眠」から覚めたことと関連します。

すると、脳はある程度活動状態にあると分かるでしょう。

逆を言えば、「ノンレム睡眠」は脳もしっかりと休んだ状態で、目も動かなければ複雑な夢も見ません。

そして、高齢者になると若者と比較して熟睡した感覚が減ってしまいます。

それは脳や体が休まる「ノンレム睡眠」の状態が短くなることも関係します。

ではレム睡眠状態が長くなるのかというとそうとも限りません。

と言うのも、高齢者の場合、夢を見ている浅い眠りではなく、「本当に目が覚めてしまう」からです。

つまり、深い眠りも少なく、浅い眠りも増えることはなく、その代わりに目が覚めてしまう状態が増えるのです。

選択肢を改めて見比べると、「レム睡眠状態で夢を見る」と言う1番が正解です。

入眠時はレム睡眠状態とは呼びませんので、2番は不正解。

ノンレム睡眠で筋緊張が消失することもないので、3番も不正解。

ただし、実務者研修用のテキストでは、「筋緊張がなし」と表記されていて、そのまま記憶していると3番で迷うでしょう。

眼球の動きが確認できるのはレム睡眠なので、4番は不正解。

最後の高齢者の睡眠でレム睡眠が増加すると言う選択肢も、起きてしまうということなので、不正解です。

明らかに1番が正解なので、それを信じて選べば良いのですが、少しでも記憶が曖昧だと他の選択肢を選んでしまう嫌な問題とも言えるでしょう。

問108 死斑が出来始めるまでの時間を問う問題

これは雑学レベルで、死後20分から30分と覚えるしかありません。

さらに言えば、死斑ができるのは血液循環の停止がもたらすので、死後それほど経たない間に起こると予測できます。

つまり、選択肢の3番以降はありません。

一方で5分程度ではまだ何も起こらないので、2番が正解と予測できるでしょう。

以上が「こころとからだのしくみ」で問われた問題です。

こみちの場合、12問中8問と正解率も高くありませんでした。

特に失禁に関する問題や睡眠に関する問題で迷ったこともあり、しっかりと復習したいと思います。