第34回介護福祉士国家試験対策 「社会の理解」を勉強する パート3

 サービス提供事業者

介護保険制度を運営するには、サービス提供事業者も重要なキーパーソンです。

サービス事業者として指定されるには、都道府県知事、又は市町村長等が行うものがあります。

都道府県知事が行うものは、指定居宅サービス事業者(デーサービスなど)、指定介護支援事業者(居宅系ケアマネが控える事業所)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者です。

一方、市町村長が指定するものには、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者です。

各介護施設が「指定」であるのに対し、介護老人保健施設だけが「許可」になっていることに注意しなければいけません。

介護保険制度の財政

最初に、介護保険制度は、市町村によって制定される「介護保険事業計画」に沿って、被保険者の保険料、国、都道府県、市町村の公費が集められて財源としています。

厚生労働大臣によって示される「基本指針」をもとに、市町村は3年を1期とした「市町村介護保険事業計画」を定めます。

都道府県介護保険事業支援計画は都道府県によって制定されますが、施設入所定員総数が定められ、例えば介護老人保健施設の入所定員を許可なく施設側で増員することはできません。

介護施設、特定施設に関わる給付金の50%を被保険者からの保険料で賄っています。

残りの50%の内、25%を国、12.5%ずつを都道府県と市町村それぞれが補います。

ただし、2005年の改正で導入された包括的支援事業については、財源の担い手として第二号被保険者が含まれないために、国よる負担を始め、都道府県、市町村の関わりが強化されます。

居宅介護支援(ケアマネジメント)

介護保険制度の中心的役割を担うのは、介護支援専門員(ケアマネ)でしょう。

介護支援専門員は、一般の居宅における介護サービスを計画する居宅系ケアマネと施設内に入居している利用者に対する計画を立てる施設系ケアマネがいます。

以上が、「社会の理解」で基本的な内容でしょう。