第32回の合格ラインは「77点」以上とか
昨日、こみちも第32回に実施された試験問題を通して解いてみたのですが、採点に誤りが見つかり「90点」と思っていた得点が「94点」であることが判明しました。
とはいえ、第32回での合格ラインが「77点以上」ということで、もしも第32回が本試験だったら合格できていたことになります。
一方で、不正解となった問題も31問あるので、どこをどう間違えてしまったのか、確認していきたいと思います。
因みに各カテゴリー別の状況は以下の通りでした。
人間の尊厳と自立「2問中2問正解」
人間関係とコミュニケーション「2問中2問正解」
社会の理解「12問中5問正解」
介護の基本「10問中9問正解」
コミュニケーション技術「8問中7問正解」
生活支援技術「26問中20問正解」
介護過程「8問中8問正解」
発達と老化の理解「8問中7問正解」
認知症の理解「10問中8問正解」
障害の理解「10問中5問正解」
こころとからだのしくみ「12問中7問正解」
医療的ケア「5問中3問正解」
総合問題「12問中11問正解」
計算間違いしていなければ、125問中94問の正解だったはずです。
介護過程のように満点を取れたカテゴリーがある一方で、社会の理解、障害の理解、医療的ケアなどはもう少し得点を稼ぎたいところでしょう。
ではざっくりと問題を振り返ることにします。
第32回介護福祉士試験問題の反省
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーションから気になる問題を挙げるとすると、
問2 利用者の意思を代弁する用語
正解は5番のアドボカシーです。
因みにインフォームドコンセントは医師が患者に診療の説明をして同意してもらうという意味。ストレングスは強み。パターナリズムは社会的な保護関係。エンパワメントは権利移譲を意味し介護では利用者が主体的になるという意味。
問5 自助、互助、共助、公助の意味
自助が自力、互助が個人同士、共助は制度化された社会の力、公助が税負担を伴う力
因みに、こみちは共助と公助の意味で躓きました。
生活保護のようなものが「公助」なのですが、迷って別の選択肢を選んでしまいました。
問7 生活費を捻出するためにサービスを中止したいという実践問題
介護保険制度のしくみをしっかりと理解できていなければ、正解できない問題です。
ある意味、介護福祉士として合格させるなら、理解していて欲しいということなのでしょう。
誰がどんな役割を担っているのか改めて確認しておくといいでしょう。
問8 社会保障の財源
社会保障給付費の財源で悩みました。
社会保障給付費とは、年金、医療費、福祉関連を含むものですが、介護保険制度における内訳で国などの税が約75%となっていたように記憶していたからです。
もう一度確認したところ、第一号及び第二号被保険者からの保険料で約50%となっていたので、税負担は残りの約50%と言えます。
また、社会保障給付費の財源は、個人からの保険料に加えて企業から納められるものと合わせて、全体の6割ほどで、残り4割が税による負担でした。
つまり選択肢2と迷ったのですが、2は不正解だと分かりました。
国の一般会計予算の33%が社会保障関係費なので、正解は4番です。
問10 介護予防・日常生活支援総合事業に含まれる事業とは?
先に言うと、問題の趣旨を誤解していました。
介護予防・日常生活支援総合事業が、別名何かと問われていると思っていました。
そうではなく、選択肢の中から該当するサービスを答える問題でした。
まず、介護予防・日常生活支援総合事業が、市町村が自由に行う地域独自の取り組みだと言うこと。
調べて分かったことは「日常生活支援総合事業」を検索すると社会福祉協議会が行うサービスに行きつきます。
契約の代行や金銭管理等も任せることができるサービスで、独居高齢者にはありがたいサービスでしょう。
しかし、「介護予防・日常生活支援総合事業」と頭に「介護予防」を付けると全く別の説明になります。
この場合、市町村が独自に行う地域サービスで、例えば高齢者の安否確認などを含む、介護保険サービスの地方版といった内容です。
つまり、解答としては5番になります。
問12 最初の手続き
どう言う訳か、こみち自身で4番を選択していました。しかし、どう考えても5番と言う問題なので、ミスした可能性があります。
問13 2018年に創設された共生型サービスとは
共生型サービスとは介護サービスと障害者サービスの一方で指定を受けた施設が、他方の指定も受けやすくなると言うもので、通所介護や訪問介護などが該当するそうです。
社会の理解で満点を取れるレベルは、ケアマネの試験も突破できそうな知識量では無いだろうか。
問15 成年後見人に関して
まず、家族による後見人が少ないことを覚えておきましょう。
全体の約75%は家族以外の第三者です。
言い方を変えれば、家族が代行できる場合、法的な後見人申請を行わないままある程度は進めてしまうのかもしれません。
つまり、改めて後見人を立てるとなれば、その時は第三者が候補になると言うことでしょう。
またレベルによって後見人にも段階があり、保佐人や補助人というものもありますが、そこまで厳密に立てていないのでしょう。
問16 生活保護法における補足性とは?
生活保護には、国による、公平で、最低限、補佐的にと言う原則があります。
文化的な生活と言うのは最低限を意味するもので、問題で問われた補佐的とはどうしてもできない時はと言う意味です。
つまり、現存する財産や能力を活かした後と言う考えになります。
とりあえず、こみちが不得手な社会の理解まで終わりました。
長くなるので、一度ここまでとします。