介護福祉士だけが介護の仕事ではない!?

福祉用具専門相談員になる!?


車椅子や杖などの福祉用具は、ホームセンターなどでも販売されています。

まったくの知識がない人でも、手にとって使いやすいものを選べるのは店舗販売が便利です。

一方で、介護保険制度に則り、介護認定を受けたあとなら、福祉用具のレンタルや購入でも金銭的なサポートを受け、販売額の1割〜3割ほどで利用できたりします。

一般的な商品とは異なる福祉用具ですので、専門家からの適切なアドバイスを受けて選びたい人もいるでしょう。

また、誤った使い方をすると、転倒などの危険リスクも高まり、身体に思わぬケガを負うこともないとは言えません。

用具選びのポイントをサポートするなど、福祉用具専門相談員の役割は今度も注目されるでしょう。

50時間の講習会を受けるだけ!?


福祉用具専門相談員になるには、いくつかの方法があります。

看護師や介護福祉士などの有資格者は、その資格に「福祉用具専門相談員」の業務を含みます。

つまり、それぞれの資格を持っていれば、「福祉用具専門相談員」の資格を改めて取得する必要がないほどです。

介護の入門的な資格、初任者研修の修了者なら「福祉用具専門相談員」を持っていると活躍の範囲を広げられるでしょう。

この「福祉用具専門相談員」の強みは、公的な介護支援に欠かせない「介護保険制度」に関係していることです。

介護保険制度でキーマンとなるケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランの一部に福祉用具の選定に関する項目があり、その分野で活躍できる資格になります。

「福祉用具専門員」を取るべき人は?


例えば、福祉用具専門員に似た資格に、「福祉住環境コーディネーター」があります。

自宅介護を行う際に住宅改修の必要な場合、専門家による「理由書」が求められます。

この理由書を作成できるのは、ケアマネの他、建築士などが該当します。

さらに、「福祉住環境コーディネーター」資格を持っていれば、ケアマネのサポート役を担うことも可能です。

言ってみれば、ケアマネの担う業務の一部を担当できるのが、「福祉用具専門員」や「福祉住環境コーディネーター」となります。

ガッツリと専門家として担当するなら、介護福祉士やケアマネになることがオススメですが、福祉関連職種を目指したい人にとっては、「福祉用具専門員」などの資格も候補に入ってくるでしょう。