介護施設で働くだけでは経験しなかったこと!?
これまでこみちは介護施設のスタッフとして働いてきました。
過去形で表記すると、まるで「退職」したように聞こえますが、現時点では「まだ」施設のスタッフです。
ただ、介護施設で働いている場合、そこに身を寄せる利用者のケアを優先し、日々の仕事を行うでしょう。
こみちの場合、昨年から一人暮らしを続けてきた叔母の今後を考えて、例えば地域包括支援センターや区役所、介護施設、入院でお世話になった病院、地域のそれこそインフォーマルと呼ばれる人々の助けなどを知る機会にも恵まれました。
ケアマネを立てるために居宅介護支援事業所を探したこともあります。
その過程で感じたのは、それこそ施設内で行われた「介護ケア」に加えて、行政のサービスやそれに関連した機関がどのように機能しているのか体験できたからです。
「住所地特例」とは?
試験対策という意味では、住所地特例とはそれまで住んでいた自治体が、新たに移転した先の介護施設に(元)住民が移動した後も、介護保険の保険者を続けるということです。
もう少し噛み砕くと、都内よりも郊外型の介護施設が利用できる場合、都民みんなが高齢になると近県にある施設へ入所すると、その介護費用を誰が負担することになるでしょうか。
ご存じの通り、被保険者となるのは65歳以上又は特定の疾患で認められた40歳以上の方々。
収入等に応じて1割から3割負担に区分されて、利用代金に応じた介護保険サービスを支払います。
その負担金以外は、各自治体に委ねられるのですが、都民が例えば神奈川や埼玉、千葉などに建つ施設に入った場合に、それぞれの自治体が負担するのはちょっとおかしな状況が起こります。
というのも、その地に住民票を置き、働くことで納税者として自治体に税金を納めてくれた場合は問題ありませんが、介護施設を作り利用者を入所されることで、納税者ではない住民を各自治体が抱え込むことになると、その自治体の財源は負担が増し増す。
そこで「住所地特例」という制度があって、その介護費用の負担分を元の自治体が移転後も引き続き負担するというものです。
介護福祉士試験対策ではそこまで深掘りしなくていい!?
介護福祉士試験の合格には、125問の出題に約60%となる合格ラインを突破できるかが問われます。
つまり125問の内、50問については間違えても問題ない計算です。
住所地特例という制度を知らなくても、十分に試験には合格できるはずです。
しかし、こみちは叔母の一件があって、ケアマネや地域包括支援センター、行政の仕事を結果的に理解し、直面したことを調べて質問したり、それぞれの場所で申請や相談を行ったりしたことで、この「住所地特例」のような制度にも出会えました。
中高年にとって、介護の仕事は比較的年齢を問わず採用されやすいとも言われていますが、少し見方を変えれば、「社会」や「介護制度」を調べたりすることで、様々な気づきもあるでしょう。
それこそ、介護福祉士の試験に合格するだけなら、限られた時間を踏まえて後回しにできる知識よりも、絶対に問われるポイントに絞って学習するべきです。
しかし、長い目で見れば、介護福祉士の試験対策ではなく、もっと広い意味で考えることができると、我々の今後に何かきっかけを与えてくれます。
例えば「行政書士」という資格
街を見渡して「行政書士」だけで事務所を構えている人は稀で、司法書士や社会保険労務士、税理士などのダブル、トリプル資格で活躍されている方々がいます。
とは言え、「行政書士」の資格に向けた学習で、例えば民法をはじめ、法律のイロハを学べるなら、それは高齢者が施設入所を検討する時に、その方に認知があって契約を適切に行えないような状況が発生したら、どうすればいいのか法律の知識や行政制度を知らないと判断できません。
その時に、法律のことを少しでもかじることで、何がどのように困っているのか、端的に説明してあげることができます。
事実、叔母の件でも契約行為など、法律的な知識が必要となる場面に遭遇し、具体的には後見人制度や連帯保証人など、高齢者に限らず生きていれば割と耳にする法律用語も、単なる知識としてではなく、もう少し深掘りして理解する機会もありました。
「住所地特例」という制度から、思うことをずらずらと話してみたのですが、受験資格が問われない行政書士を目指すという選択肢も誰かの役に立てるなら、勉強してみるのも悪くないかもしれません。
こみちの場合、法律家として仕事を考えてはいないので、趣味として法律を学ぶかどうかになるのですが。
それなら電験3種よりも試験科目が重なる「宅建士」の方が、今後の目標にしやすいと言えるでしょう。
今回は住所地特例という言葉から、仕事探しのきっかけまで話してみました。