介護士に与えられる「権限」について

介護士にはどんな「権限」が与えられているのでしょうか?


介護士として施設などで働いていると、何かとお世話になるのが「看護師」です。

そんな看護師の場合、基本となるのは「医師」からの指示を受けて処置を行います。

例えば、脱水症状が心配される利用者を医師が診察し、看護師にその後の状況を観察するように指示したならば、脱水症状の疑いを確認すると医師に報告しその後の指示を受けます。

ある意味、看護師が利用者の容態を見て、独断で何か処置を行うことはできません。

そこが、看護師の業務領域なのです。

しかし、特定行為を認める動きがあるのは、医師からの包括的な指示を受けることで、その範囲内に於いては看護師の業務とみなすことで、よりもシームレスに処置が行えるようになるでしょう。

それが医師と看護師の関係であり、看護師の役割とも言えます。

では、介護士ができるのは、どんなことでしょうか。

医療行為に当たるものとしては、体温計で体温を計測したり、自動血圧測定器で血圧を測定したり、湿布や目薬を使うなどです。

ストーマの廃棄はできますが、ストーマそのものの交換はできません。

また、介護福祉士の有資格で研修を受けた人によっては、喀痰吸引などが行える場合もあります。

いずれにしても、「出血」を伴う可能性が高い行為はできないので要チェックです。

つまり、介護士にとって医師から指示を受けて処置できる内容は「限りなく0」に近いことが分かります。

医療的行為に関して、看護師とは立場が大きく異なります。

介護士の仕事となるのは、「身体介助」に関する部分です。

もちろん、利用者の部屋を掃除したり、衣類の準備やお茶を配るなどの行為は、直接身体に触れないので無資格でも行えます。

その意味では、トイレ誘導やオムツ交換、入浴介助や食事介助が介護士として主に担うべき業務となります。

また、組織的な意味合いでは、介助方法を見直したり、業務のスケジュール管理などを行うことも含まれてきます。

実際の勤務では、利用者をトイレに誘導したものの、自力による排便がうまくできないケースも見られます。

介護士として利用者に対し「摘便」は医療行為に当たるため、そうならないように日頃から水分補給を促すなどの行為が業務となります。

耳かきや爪切りに関しても、一般的な場合には行えますが、高齢者に多い巻き爪などは適応外になることもあるので注意しましょう。

そんな時は看護師にお願いするしかないので、介護士が対応な関係になることは難しいのも分かります。

間口が広い介護士ですが、専門性という意味では広い権限が与えられていないので、どうしても「雑務」まで幅広く対応することが求められる存在なのです。